令和5年10月30日から11月3日にかけてスイス・ジュネーブにおいて開催された「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(COP5)」において、水銀添加製品である一般照明用の蛍光ランプ(住宅、事務所、工場、店舗、作業現場、街路灯等で一般的に使用されている蛍光ランプ)をその種類に応じて、2025年末から2027年末までに製造および輸出入を段階的に廃止することが決定されました。
なお、廃止対象となる蛍光ランプは、期限以降の製造および輸出入が廃止されますが、廃止期限後においても在庫品の流通・販売や既存製品の継続使用は可能です。
一般照明用の蛍光ランプを使用している設備等について、省エネルギーの推進の観点からも計画的なLED化を進めていただくとともに、引き続き当該蛍光ランプの使用が必要である場合には、在庫切れとなる前に必要数を調達いただくなどご留意願います。
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